法人/経営者のための節税対策
消費税の納税義務が免除
個人事業主から法人を設立する場合の消費税の節税。消費税はその年の売上が1000万円を超える場合、2年後に消費税の納税義務が発生します。
そこで、消費税が発生する2年目に法人成りをしたとします。法人にももちろん消費税は発生しますが、売上高が1000万円を超えた2年後というルールは変わりませんので、 消費税が発生するのは、法人成りをした2年後になります。
したがって、最長4年間は消費税が発生しないようにすることが出来ます。
売掛金などの不良債権を経費にして節税を行う
中小企業にとって、売掛金や貸付金が回収不能になるケースは多く見れます。 節税ができるからといっても、もちろん回収する方が良いので、できる限り回収をする手立てを考えましょう!
さて、不良債権を経費にするのはいくつかの条件が必要になってきます。
1)会社更生法や民事再生法などの法律の規定で切り捨てられてしまった金額は経費にすることが出来ます。
2)最後の取引から1年以上経過した相手先への債権は経費にすることが出来ます!
3)売掛金がある相手先が死亡または失踪、行方不明になってしまった場合。経費にすることが出来ます。
4)書面にて債権を放棄した場合、お金の回収は出来ませんが経費にすることが出来ます。
回収見込のない債権を1年まって経費にするよりは放棄をすることで即時に経費とすることが効果的な場合もあります。
小規模企業共済に加入
小規模企業共済制度は、事業をやめられたときや会社役員を退職した後の
生活資金等をあらかじめ積み立てておく共済制度で、小規模企業共済法に基
づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営し
ています。
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べま
す。掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所
得金額から控除されます。(最大84万円)
中退共に加入
中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度
が手軽に作れます。
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。
従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
しかも、新しく中退共制度に加入する事業主に掛金月額の2分の1(従業
員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成してくれます。
さらに静岡市の運営する「財団法人静岡市勤労者福祉サービスセンター(通称ジョイ
ブ静岡)」に事業所として加入するとそこから最大1人あたり年間3,000円補助されます。
中小企業倒産防止共済に加入
貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。
経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、そのような不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。
経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で、中小企業倒産防止共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
掛金月額は、5,000円から8万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。
掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。